≪酒販売コンサルティング≫・・・トップページ  
▼トップページへ ▼サービス内容は? ▼相談者の声をご紹介 ▼会社概要について ▼地図を見る ▼相談してみる

酒販売免許を必要とされる方向けのホームページ

「お酒を販売したい!」でも、どうすればいいの?とお悩みではありませんか?う〜ん、色々自分で調べたところ、何やら「酒類販売免許の許可」が必要らしい・・・。で、その免許やら許可やらって、どーやって取るんだ!っという壁にぶつかる方々が1番多いんです。実に、私達の事務所に相談へ来られた人たちの殆どが同じ悩みをお持ちでした。

酒ビジネスの開業をお考えの方へ

販売所において消費者・飲食店等に消費者に対して、商品の内容、販売価格その他の条件をインターネット、カタログの送付等により提示し、郵便、電話その他の通信手段により、売買契約の申込みを受けて当該提示した条件に従って酒類の販売をおこなう場合に限定。(これらについては、カタログ販売であれば当該カタログを、ホームページであれば当該ホームページの内容を印刷して審査を受ける必要があります。)

大きく分けて3つの種類がありますので、参考にしてください

都市化の状況により制限されていた距離も異なりました。 その地域に居住している人口に対して、基準が定められていました。そのため、ビジネス街などは昼間は勤め人であふれているが、夜は人が住んでない地域では免許の取得が困難でした。以上の距離の制限と人口による制限が徐々に緩和されてきましたが、これを称して『酒の免許が自由化された』といいます。しかし、完全に自由化されたかというと、残念ながらそうではありませんでした。既存の酒販店が、自由化されたのでは経営が成り立たなくなる、として緊急調整地域として指定されると、その地区では新たな免許を取得できない状態が続いていました。販売場の所在地を所轄する税務署長の販売業免許を受ける必要があります。具体的には、納税の税務署管轄と同じです については、酒類小売業者・の改善等に関する緊急措置法」により免許付与が制限されていた緊急調整地域の指定が平成18年8月31日限りで失効しました。自由化といっても、免許がいらなくなった訳ではありません。酒類の販売業をしようとする者は、酒税法第9条《酒類の販売業免許》第1項の規定により、販売場ごとにその販売場の所在地の所轄税務署長の免許を受けなければならないとされており、そのためには、酒税法第10条《製造免許等の要件》各号に定める要件を満たす必要があります。

今日、様々な形態で物販が出来るようになりました。その中で一番、初期費用が低く、参入しやすいのが「インターネットを使った販売」ではないでしょうか?消費者の生活の変化と共に、ドアまで届けてくれる販売形態が受け入れられ、今では当たり前のように買い物をするようになりました。特に酒のように重たい商品は、何本も一度に購入すると重たくて、なかなか持って帰りにくかった商品ではないでしょうか?それらが、クリック一つで注文でき、そして翌日玄関まで届けてもらえると、利用者はとても便利ですよね。ネット販売・ネットショップ・rakutenオークション・オークション・ネットオークション・インターネットオークション・酒税法違反・法律・税務署・調査・対応・対策・調べる・解決・楽天

免許をいただくために収めるのは、登録免許税として3万円だけです。そして免許を交付される時に払うことになります。 しかし、酒の小売を行う場合は、販売場を設けなくてはなりません。すでに店舗を構えて他の小売行を営んでいる場合は、それほど多くの投資は必要ではありませんが、一から、となると相当の投資金額が必要となります。

私が酒の販売を始めるまで。最初は社会人になって数年間普通にはたらいておりました。ふと、自分でも独立して、何か事業を始めてみたいと思いました。それまでの私の個人的な趣味は、ワインや、焼酎、日本酒などを勉強したりしていました。一言でお酒といっても様々な作り方や、製造国があって、それぞれ異なります。その奥の深さにとりことなった訳です。資格も利き酒師、ワインソムリエの資格、チーズの資格、焼酎に関する資格など、様々な物を取得しました。独立を考えた時に、この自分の好きな物で何か事業を経営できないかと考えました。

そこで、お酒のすばらしさを広めていきたいと思い、輸入販売や、小売販売、通信販売(ネット販売)の免許を取得し、事業を開業しようと思いました。ただ、生まれて初めての起業です。自分は商材の事は詳しくても、事業の立ち上げに関しては素人でした。そこで、アチーバを知り、相談に数回訪れました。
打ち合わせは毎回楽しく、難しい免許の事についてを簡単に説明してくれて、どのような流れで申請していくかなど、具体的に提案もしてくれました。勿論、揃えなければいけない書類や、受講しておかなければならないコースも、申請日を逆算して進めていきました。無駄な時間を過ごさず、戦略的に起業準備を進めることが出来たのが、一番うれしいです。やはり、コンサルタントとして、プロのアドバイスや、やり方は凄いなと思いました。本当に相談してよかったと実感しております。もしこれから、他の誰かが私と同じように起業を考えているのであれば、是非相談する事をお勧めします。というのも、自分が調べた情報というのは、基本的にあいまいで、それだけで事業を起したら危ないと思うからです。法律的なもの、会計的なもの、契約面、様々なものが出てきます。事業を始めるというのは、思った以上にリアルで、生々しいですね。勤めている時では、考えた事も無い事ばかりです。その分野は、やはり専門家にお願いした方が得をします。もし、独立を考えているのであれば、色々調べ、何とか自分でやって安く済ませたいと思っている人も多いと思います。そうこうしているうちに、自分の目標がずれてくるかもしれません。目標は安さではなく、安全な土台を作り、その土台を使って事業を営むと言う事です。酒の販売免許というのは、その商品を扱って販売していく者にとって、必須です。ですから、悪戦苦闘して申請するのではなく、いかに確実に、具体的な日時を決めて取れるかがポイントではないでしょうか。

経験は必要なのか?

相談の流れ

ですから経験がなくても、他の問題がなければ、誰でもすぐ免許を取得できるようになりました。「取締上不適当な場所に販売場を設けようとしないこと」とは、具体的には、次のことをいいます。

取得にかかる費用は?

申請販売場が酒類の製造場、酒類の販売場、酒場、旅館、料理店等と同一の場所でないこと。申請販売場における営業が、販売場の区画割り、専属の販売従事者の有無、代金決済の独立性その他販売行為において他の営業主体の営業と明確に区分されていること。免許を受けている酒類の製造業若しくは販売業(薬用酒だけの販売業を除く。)の業務に引き続き3年以上直接従事した者、調味食品等の販売業を3年以上継続して経営している者又はこれらの業務に従事した期間が相互に通算して3年以上である者」との厳しい規定があり、どのような人や法人にも資格がある訳ではありませんでした。


 

 

 

 

 

 

 


 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【続々と追加】・・・お客様の声の一部をご紹介

【続々と追加】・・・お客様の声の一部をご紹介

≪参考になります≫ ■ 先に相談された方々の感想をご紹介 ■ 別ページ表示

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪サービス案内ページへ≫

 


 
▲ページ先頭へ戻る