「お酒を販売したい!」でも、どうすればいいの?とお悩みではありませんか?
う〜ん、色々自分で調べたところ、何やら「酒類販売免許の許可」が必要らしい・・・。
で、その免許やら許可やらって、どーやって取るんだ!っという壁にぶつかる方々が1番多いんです。
実に、私達の事務所に相談へ来られた人たちの殆どが同じ悩みをお持ちでした。
お酒を販売するには免許が必要です。販売所において消費者・飲食店等に
場合や通信販売にてお酒を販売する場合等、全て酒の販売免許が必要となります。
消費者に対して、商品の内容、販売価格その他の条件をインターネット、カタログの送付等により提示し、郵便、電話その他の通信手段により、売買契約の申込みを受けて当該提示した条件に従って酒類の販売をおこなう場合に限定。
(これらについては、カタログ販売であれば当該カタログを、ホームページであれば当該ホームページの内容を印刷して審査を受ける必要があります。)
酒類販売業免許には様々な種類があります。 店舗において一般消費者等に酒類を販売するための一般酒類小売業免許 通信販売で小売するため通信販売酒類小売業免許 酒類卸売店や酒類小売店に販売するための酒類卸売業免許 酒類販売業免許申請に必要な要件調査 酒類販売業免許を取得するためには、人的要件、場所的要件、経営基礎要件、需給調整要件といった要件を全て満たしていることが必要となっています。 インターネットオークション通信販売 飲用目的で購入した酒類や、他社から受贈された酒類等、家庭で不要となったものをインターネットオークションで販売する場合には酒類販売業免許を必要としません。 しかしながら、継続して酒類を出品し販売を行う場合は酒類販売業免許が必要となることがあります。 。
の制限
近ければ新たな免許を取得することは不可能でした。都市化の状況により制限されていた距離も異なりました。
・人口による制限
その地域に居住している人口に対して、免許枠の基準が定められていました。そのため、ビジネス街などは昼間は勤め人であふれているが、夜は人が住んでない地域では免許の取得が困難でした。
以上の距離の制限と人口による制限が徐々に緩和されてきましたが、これを称して『酒の免許が自由化された』といいます。
しかし、完全に自由化されたかというと、残念ながらそうではありませんでした。既存の酒販店が、自由化されたのでは経営が成り立たなくなる、として緊急調整地域として指定されると、その地区では新たな免許を取得できない状態が続いていました。
販売場の所在地を所轄する税務署長の販売業免許を受ける必要があります。具体的には、納税の税務署管轄と同じです。
酒税の担当者が、その税務署にいつもいるとは限りません。
については、「酒類小売業者の経営の改善等に関する緊急措置法」により免許付与が制限されていた緊急調整地域の指定が平成18年8月31日限りで失効しました。
自由化といっても、免許がいらなくなった訳ではありません。酒類の販売業をしようとする者は、酒税法第9条《酒類の販売業免許》第1項の規定により、販売場ごとにその販売場の所在地の所轄税務署長の免許を受けなければならないとされており、そのためには、酒税法第10条《製造免許等の要件》各号に定める要件を満たす必要があります。
許可をいただくために収めるのは、登録免許税として3万円だけです。
免許を交付される時に払うことになります。
しかし、酒の小売を行う場合は、販売場を設けなくてはなりません。すでに店舗を構えて他の小売行を営んでいる場合は、それほど多くの投資は必要ではありませんが、一から、となると相当の投資金額が必要となります。
「免許を受けている酒類の製造業若しくは販売業(薬用酒だけの販売業を除く。)の業務に引き続き3年以上直接従事した者、調味食品等の販売業を3年以上継続して経営している者又はこれらの業務に従事した期間が相互に通算して3年以上である者」
との厳しい規定があり、どのような人や法人にも資格がある訳ではありませんでした。
しかし、現在は、地元の酒販組合やフランチャイズチェーン協会が定期的に実施する
を受講することによりクリアできるようになりました。
ですから経験がなくても、他の問題がなければ、誰でもすぐ免許を取得できるようになりました。
「取締上不適当な場所に販売場を設けようとしないこと」とは、具体的には、次のことをいいます。
神奈川県内: 川崎市>川崎区・幸区・中原区・高津区・宮前区・多摩区・麻生区 横浜市>鶴見区・港北区・都筑区・青葉区・神奈川区・緑区・西区・中区 横浜市>南区・保土ヶ谷区・旭区・瀬谷区・磯子区・港南区・戸塚区・泉区 横浜市>金沢区・栄区。 その他>横須賀市・逗子市・三浦市・鎌倉市・藤沢市・大和市・綾瀬市・座間市 海老名市・茅ヶ崎市・相模原市・厚木市・伊勢原市・平塚市・秦野市・小田原市
神奈川県以外 の都道府県: 東京都>千代田区・新宿区・中央区・文京区・台東区・墨田区・江東区 品川区・大田区・目黒区・世田谷区・渋谷区・杉並区・中野区 練馬区・板橋区・北区・荒川区・足立区・葛飾区・江戸川区・港区 他、埼玉県・千葉県・静岡県
■ 酒類販売業免許の種類
| 一般酒類小売業免許 | 販売場において原則すべての品目の酒類を小売することができる免許。 | ||
| 通信販売酒類小売業免許 | 2都道府県以上の広範な地域の消費者を対象としてカタログ送付やインターネット等の方法により一定の酒類を小売することができる免許。 | ||
| 特殊酒類小売業免許 | 酒類の消費者等の特別の必要に応ずるために酒類を小売することができる免許。 | ||
| 全酒卸売業免許 | 原則としてすべての種類の酒類を販売することができる免許 | ||
| ビール卸売業免許 | ビールを販売することができる免許 | ||
| 洋酒卸売業免許 | 果実酒、甘味果実酒、ウイスキー、ブランデー、発泡酒、その他の醸造酒、スピリッツ、リキュール、粉末酒及び雑種を卸売することができる免許 | ||
| 輸出入酒類卸売業免許 | 輸出される酒類、輸入される酒類または輸出される酒類及び輸入される酒類を卸売することができる免許 | ||
| 特殊酒類卸売業免許 | 酒類事業者の特別の必要に応ずるため酒類を販売することが認められる免許 | ||
| 酒類製造者の本支店、出張所等に対する酒類卸売業免許 | |||
| 酒類製造者の企業合同に伴う酒類卸売業免許 | |||
| 酒類製造者の共同販売機関に対する酒類卸売業免許 | |||
| 酒類販売代理業免許 | 酒類製造者又は酒類販売業者の酒類の販売に関する取引を継続的に代理する(営利を目的とするかどうかは問わない)ための免許 | ||
| 酒類販売媒介業免許 | 他人間の酒類の売買取引を継続的に媒介すること(取引の相手方の紹介、意思の伝達又は取引内容の折衝等その取引成立のためにする補助行為をいい、営利を目的とするかどうかは問わない)をするための免許 | ||
|
|||||||||||||||||||