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<質問!>・・・お酒の輸入販売について

酒類の販売には免許が必要だということは承知しています。しかし、この免許を持っていても、お酒を輸入して販売することはできない(別の免許が必要)という話を聞いたことがあります。本当なのでしょうか? 本当だとすれば、どんな免許が必要なのでしょうか。逆に、普通の酒屋でも輸入して販売できるのだとすれば、それが明確にわかる資料を教えていただければうれしいです。

「お酒を販売したい!」でも、どうすればいいの?とお悩みではありませんか?

う〜ん、色々自分で調べたところ、何やら「酒類販売免許の許可」が必要らしい・・・。

アルコール飲料の輸入には、食品衛生法と酒税法の規制を受けます。まず、所轄の税務署に申請して「輸出入酒類卸売免許」を事前に取得する必要がありますので最寄りの税務署の「酒類指導官」にご相談下さい。次に輸入ですが、書類としては、食品等輸入届出書の様式、インボイス、成分表、分析表(輸出国又は日本の厚生省が認めた公的機関が分析した成績書)等です。輸入には、輸入税、酒税、輸入消費税がかかります。税額については、内容成分、容量、価格等により、異なりますので税関相談管理室へお問合わせるのが良いでしょう。また 酒類には、酒税法及び食品衛生法に基づく表示をする必要があり、必要事項を記載したラベルを貼付することが一般的ですが、記載内容には、細かな規定がありますので、これについても税関及び検疫所(厚生労働省)に問合せた方が良いでしょう。  量が少ない場合は他の卸売業者を通じた方が安上がりと思います。また、販売用(表向き)でなければ、個人輸入ということも可能です。

で、その免許やら許可やらって、どーやって取るんだ!っという壁にぶつかる方々が1番多いんです。
実に、私達の事務所に相談へ来られた人たちの殆どが同じ悩みをお持ちでした。

 

 

 

 

 

 

 

 


 
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