≪酒販売コンサルティング≫・・・トップページ  
▼トップページへ ▼サービス内容は? ▼相談者の声をご紹介 ▼会社概要について ▼地図を見る ▼相談してみる

<質問!>・・・酒類販売免許について、どうしても取得したいのですが

いくつか質問です。お酒を販売する会社を起こしたいです。免許が必要です。

「お酒を販売したい!」でも、どうすればいいの?とお悩みではありませんか?

う〜ん、色々自分で調べたところ、何やら「酒類販売免許の許可」が必要らしい・・・。

クリアしなければならない、要件とは?

酒販免許を申請するには、酒の販売に携わったか、味噌・醤油等の販売に関する経営に携わった経験が3年以上あることが要件となります。すなわち (1)酒を直接販売した経験(酒類販売業の従業員であっても可) または (2)味噌・醤油等の販売業を経営した経験(経営者であること。単なる従業員では不可)さて、コンビニ元店長の件に戻ります。お酒屋さんがオーナーになっているコンビニとのことですから当然店頭では酒類を販売していたと思われますが、酒を販売しているお店の店長だった、という経験ではダメで、実際に酒を発注・管理する立場にいた年数が3年以ないと要件を満たすことにはならないようです。こうした職務についていたことをそのコンビニの経営者である方に証明してもらう経歴証明書が必要です。この点の確認が必要ですね。

酒類販売免許を取得するまでの流れ

 法人として登記するのであれば、酒販売あるいは味噌・醤油等の調味料販売の経験が3年以上(2年というのは何かの間違いでしょう)ある人が役員になっていれば大丈夫です。役員の中にいればいいのであって代表者である必要はありません。質問の中にある「酒類販売免許を持っている人」という方を名義上役員にしてしまえば税務署員の言う経験の部分はクリアされます。ただし、その人が個人で受けている免許をそのまま使えるわけではありませんので、改めて法人として免許を申請・交付を受ける必要があります。免許の譲渡は過去認められていたことはありますが、現在では認められません。なお、消費者の利便の観点から酒類小売免許を取得する場合は広く一般に酒を販売することを前提とされますので、誰もが購入できる売場を設けることが前提で、そのように税務署から指導されると思います。一応販売予定場所等を設定して免許を申請しなければなりません。免許取得後、実際に売場を設けてあるかどうかはあまりうるさく言わないようですが。すでに卸業者と接触があるようですが、ある程度の規模以上の卸業者であれば免許取得についてもバックアップをしてくれると思いますよ。申請書類作成には酒類に関する若干の知識・情報が必要です。

 

 

 

 

 


 
▲ページ先頭へ戻る