≪酒販売コンサルティング≫・・・トップページ  
▼トップページへ ▼サービス内容は? ▼相談者の声をご紹介 ▼会社概要について ▼地図を見る ▼相談してみる

<質問!>・・・お酒の輸入販売について

韓国の焼酎を輸入して販売しようと考えていますが、お酒の販売及び輸入には免許がいるのでしょうか。

「お酒を販売したい!」でも、どうすればいいの?とお悩みではありませんか?

う〜ん、色々自分で調べたところ、何やら「酒類販売免許の許可」が必要らしい・・・。

輸入された焼酎をどのようなところに販売されるかによって免許の種類が。 一般消費者に直接販売される場合は一般酒類小売業免許。 酒屋さん(小売店),或いは,レストラン等で販売する場合には輸入酒類卸売業免許(例えば同じ1軒のレストランの料飲部と土産物部に売る場合は先の小売業免許と,この卸売業免許の2つが必要となります)。 通販やネット販売の場合は通信販売酒類小売業免許。 免許を得るためには年間6000リッター以上の販売見込量が必要であるといった基準もあります。

で、その免許やら許可やらって、どーやって取るんだ!っという壁にぶつかる方々が1番多いんです。
実に、私達の事務所に相談へ来られた人たちの殆どが同じ悩みをお持ちでした。

千葉県 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 北海道 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 新潟県 富山県 石川県 福井県 山梨県 長野県 岐阜県 静岡県 愛知県 三重県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県

 

 

 

 

 

 

 

 


 
▲ページ先頭へ戻る