お酒の販売許可・酒類卸売業免許申請・酒販売資格|アルコール販売|アルコール製造事業の許可申請の手続・取り扱い免許・スーパー・コンビニ・店・店頭・お店

「お酒を販売したい!」でも、どうすればいいの?とお悩みではありませんか?

う〜ん、色々自分で調べたところ、何やら「酒類販売免許の許可」が必要らしい・・・。

 

で、その免許やら許可やらって、どーやって取るんだ!っという壁にぶつかる方々が1番多いんです。
実に、私達の事務所に相談へ来られた人たちの殆どが同じ悩みをお持ちでした。

 

<東京・横浜・神奈川・川崎・町田・相模原・横須賀・静岡・沼津・厚木・平塚・千葉・船橋・市川>酒類販売許可・申請・届出・通信・通信販売酒類小売業免許・酒販売資格アルコール販売事業の許可申請の手続:酒販売許可,お酒販売許可,酒類販売許可小売業,免許・一般小売業・行政書士|アルコール販売|アルコール輸入事業の許可申請の手続|

店舗を持たずインターネット等を活用してアルコール販売、酒類の販売を行いたい場合は、一般酒類小売業免許ではなく、通信販売酒類小売業免許という免許を取得することになります。許可を受けてアルコール販売事業、使用を行なう者は、貯蔵所又は使用施設ごとにアルコールの移出入の数量、年月日、引渡し又は受け取りの相手方やアルコール度数ごとの製造数量、アルコールの使用数量、製品出来高等の事実について帳簿の記載が義務づけられると共に、年1回の取扱の報告が求められ、さらに帳簿の記載には許可番号が求められ、さらに帳簿の記載には許可番号を記入するなど詳細にわたり、適切な管理が必要となってきますので併せて当局に照会方お願い申し上げます。 通信販売酒類小売業免許というのは アルコール製造事業許可申請 アルコール輸入事業許可申請 アルコール販売事業許可申請 アルコール使用許可申請 (1) 2都道府県以上の広範な地域の消費者等を対象としてアルコール販売 (2) 商品の内容、販売価格その他の条件をインターネット、カタログを送付する等により提示する。 (3) 郵便、電話その他の通信手段により売買契約の申込みを受ける (4) 提示した条件に従って酒類を小売する という場合に限定して、付与することとした酒類小売業免許をいいます 上記に該当するのは、 店舗を持たず、ホームページで販売する カタログ販売で行う といったような場合です。 また、この通信販売酒類小売業免許というのは、販売できるお酒が限定されています。 (1) 品目ごとの課税移出数量が、すべて3,000キロリットル未満である製造者が製造、販売する酒類アルコール販売 (2) 輸入酒類 つまり、この免許では市販されているビールや発泡酒などの一般的なお酒は売ることができず、上記の要件を満たす限定品や輸入酒しか販売できないと言うことになります。 以下に通信販売業免許のポイントをまとめてみました。 通信販売酒類小売業免許のポイント 2都道府県以上の広範な地域の消費者等を対象としていること 2都道府県以上のため、販売場の所在する同一の都道府県内のみの消費者等を対象として酒類の通信販売を行う場合又は酒類の通信販売と併せて酒類の店頭小売販売を行う場合には、一般酒類小売業免許の取得を要します。 インターネット、カタログの送付等により掲示すること 「カタログの送付等」とは、カタログの郵送等による配付又は備置きのほか、チラシ等の新聞折り込み又は郵送等による配付若しくは備置き、雑誌又は新聞への広告掲載及びテレビ放送の利用等をいいます。 郵便、電話その他の通信手段により売買契約の申込みを受けて当該提示した条件に従って行う商品の販売であること 「通信手段」とは、郵便等、電話機、ファクシミリ装置その他の通信機器若しくは情報処理の用に供する機器を利用する方法、電報又は預金若しくは貯金の口座に対する払込みをいいます。 通信販売酒類小売業免許では、店頭において酒類の売買契約の申込みを受け、また、店頭において酒類を引き渡すことはできませんので、ご留意ください。 販売できる酒類の範囲が限定されていること カタログ等の発行年月日の属する会計年度の前会計年度における酒類の品目ごとの課税移出数量が、すべて3,000k 未満である製造者が製造、販売する酒類又は輸入酒類 お役たち情報 インターネットオークションを活用して、酒類を販売する場合は、免許が必要? インターネットオークションのような形態でも、継続して酒類を出品し販売する場合には酒類販売業に該当し免許が必要となります。 ただし、継続しない場合、例えばアルコール販売 飲用目的で購入した酒類をオークションで販売する 他社からもらった酒類等、家庭で不要となったものを販売する といった継続的な販売でない場合は免許は必要ありません。 プロバイダーやインターネットショッピングモールの主催者は、出店者に酒類販売業者を出店させる場合は、酒類販売に関する免許は必要ですか? 仮想商店街の主催者やインターネットプロバイダ−等(以下「プロバイダー等」といいます。)の第三者が継続的に酒類販売業者等と消費者間の酒類の受注・発注に介在する場合には、インターネット上における受注の形態、代金決済の方法、販売契約の決定権の有無、返品や事故等の発生時の危険負担の有無等を総合的に勘案し、当該第三者が酒類販売の当事者であると認められる場合には、通信販売酒類小売業免許が必要となります。 なお、酒類販売の当事者に該当しない場合であっても、プロバイダー等が継続的に酒類販売業者等と消費者間の酒類の受注・発注に介在する行為は、一般的には酒類販売の媒介(取引の相手方の紹介、意思の伝達又は取引内容の折衝等酒類の売買取引成立のためにする補助行為)業に該当することとなりますので、酒類販売媒介業免許が必要となります。

お酒を販売するには免許が必要です。販売所において消費者・飲食店等に

お酒を販売する|アルコール販売

場合や通信販売にてお酒を販売|アルコール販売する場合等、全て酒の販売免許が必要となります。

 

 

消費者に対して、商品の内容、販売価格その他の条件をインターネット、カタログの送付等により提示し、郵便、電話その他の通信手段により、売買契約の申込みを受けて当該提示した条件に従って酒類の販売をおこなう場合に限定。
(これらについては、カタログ販売であれば当該カタログを、ホームページであれば当該ホームページの内容を印刷して審査を受ける必要があります。)

 

 

酒屋から酒屋までの距離

の制限
  近ければ新たな免許を取得することは不可能でした。都市化の状況により制限されていた距離も異なりました。

・人口による制限
  その地域に居住している人口に対して、免許枠の基準が定められていました。そのため、ビジネス街などは昼間は勤め人であふれているが、夜は人が住んでない地域では免許の取得が困難でした。

以上の距離の制限と人口による制限が徐々に緩和されてきましたが、これを称して『酒の免許が自由化された』といいます。

  しかし、完全に自由化されたかというと、残念ながらそうではありませんでした。既存の酒販店が、自由化されたのでは経営が成り立たなくなる、として緊急調整地域として指定されると、その地区では新たな免許を取得できない状態が続いていました。

 

販売場の所在地を所轄する税務署長の販売業免許を受ける必要があります。具体的には、納税の税務署管轄と同じです。
  酒税の担当者が、その税務署にいつもいるとは限りません。

 

 

酒類小売業免許

については、「酒類小売業者|アルコール販売の経営の改善等に関する緊急措置法」により免許付与が制限されていた緊急調整地域の指定が平成18年8月31日限りで失効しました。
  自由化といっても、免許がいらなくなった訳ではありません。酒類の販売業をしようとする者は、酒税法第9条《酒類の販売業免許》第1項の規定により、販売場ごとにその販売場の所在地の所轄税務署長の免許を受けなければならないとされており、そのためには、酒税法第10条《製造免許等の要件》各号に定める要件を満たす必要があります。

 

 

許可をいただくために収めるのは、登録免許税として3万円だけです。
  免許を交付される時に払うことになります。
  しかし、酒の小売を行う場合は、販売場を設けなくてはなりません。すでに店舗を構えて他の小売行を営んでいる場合は、それほど多くの投資は必要ではありませんが、一から、となると相当の投資金額が必要となります。

 

酒販売資格とは、一般的には、酒免許を取得するためには、酒類の製造業若しくは販売業の従事経験、又は調味食品等販売業の経営経験がなくてはなりません。


「免許を受けている酒類の製造業若しくは販売業(薬用酒だけの販売業を除く。)の業務に引き続き3年以上直接従事した者、調味食品等の販売業を3年以上継続して経営している者又はこれらの業務に従事した期間が相互に通算して3年以上である者」
との厳しい規定があり、どのような人や法人にも資格がある訳ではありませんでした。

しかし、現在は、地元の酒販組合やフランチャイズチェーン協会が定期的に実施する

アルコール販売|「酒類販売管理研修」・取り扱い免許・スーパー・コンビニ・店・店頭・お店

を受講することによりクリアできるようになりました。

ですから経験がなくても、他の問題がなければ、誰でもすぐ免許を取得できるようになりました。

 

 

「取締上不適当な場所に販売場を設けようとしないこと」とは、具体的には、次のことをいいます。


(1)  申請販売場が酒類の製造場、酒類の販売場、酒場、旅館、料理店等と同一の場所でないこと。
アルコール販売| (2)   申請販売場における営業が、販売場の区画割り、専属の販売従事者の有無、代金決済の独立性その他販売行為において他の営業主体の営業と明確に区分されていること。

 

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