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酒類卸売業免許申請(アルコール販売)製造事業の許可申請・取り扱い免許・スーパー・コンビニ・店・店頭・お店

「お酒を販売したい!」でも、どうすればいいの?とお悩みではありませんか?

う〜ん、色々自分で調べたところ、何やら「酒類販売免許の許可」が必要らしい・・・。

 

で、その免許やら許可やらって、どーやって取るんだ!っという壁にぶつかる方々が1番多いんです。
実に、私達の事務所に相談へ来られた人たちの殆どが同じ悩みをお持ちでした。

 

お店や店舗、コンビニなどでお酒を扱いたい場合はどうするの?

店舗を持たずインターネット等を活用してアルコール販売、酒類の販売を行いたい場合は、一般酒類小売業免許ではなく、通信販売酒類小売業免許という免許を取得することになります。許可を受けてアルコール販売事業、使用を行なう者は、貯蔵所又は使用施設ごとにアルコールの移出入の数量、年月日、引渡し又は受け取りの相手方やアルコール度数ごとの製造数量、アルコールの使用数量、製品出来高等の事実について帳簿の記載が義務づけられると共に、年1回の取扱の報告が求められ、さらに帳簿の記載には許可番号が求められ、さらに帳簿の記載には許可番号を記入するなど詳細にわたり、適切な管理が必要となってきますので併せて当局に照会方お願い申し上げます。通信販売酒類小売業免許のポイント 未満である製造者が製造、販売する酒類又は輸入酒類お役たち情報インターネットオークションを活用して、酒類を販売する場合は、免許が必要?インターネットオークションのような形態でも、継続して酒類を出品し販売する場合には酒類販売業に該当し免許が必要となります。 ただし、継続しない場合、例えばアルコール販売飲用目的で購入した酒類をオークションで販売する 他社からもらった酒類等、家庭で不要となったものを販売するといった継続的な販売でない場合は免許は必要ありません。 プロバイダーやインターネットショッピングモールの主催者は、出店者に酒類販売業者を出店させる場合は、酒類販売に関する免許は必要ですか?仮想商店街の主催者やインターネットプロバイダ−等(以下「プロバイダー等」といいます。)の第三者が継続的に酒類販売業者等と消費者間の酒類の受注・発注に介在する場合には、。

お酒を販売するには免許が必要です。販売所において消費者・飲食店等に

お酒を販売する|アルコール販売

場合や通信販売にてお酒を販売|アルコール販売する場合等、全て酒の販売免許が必要となります。

 

2都道府県以上の広範な地域の消費者等を対象としていること 2都道府県以上のため、販売場の所在する同一の都道府県内のみの消費者等を対象として酒類の通信販売を行う場合又は酒類の通信販売と併せて酒類の店頭小売販売を行う場合には、一般酒類小売業免許の取得を要します。 インターネット、カタログの送付等により掲示すること「カタログの送付等」とは、カタログの郵送等による配付又は備置きのほか、チラシ等の新聞折り込み又は郵送等による配付若しくは備置き、雑誌又は新聞への広告掲載及びテレビ放送の利用等をいいます。郵便、電話その他の通信手段により売買契約の申込みを受けて当該提示した条件に従って行う商品の販売であること 「通信手段」とは、郵便等、電話機、ファクシミリ装置その他の通信機器若しくは情報処理の用に供する機器を利用する方法、電報又は預金若しくは貯金の口座に対する払込みをいいます。 通信販売酒類小売業免許では、店頭において酒類の売買契約の申込みを受け、また、店頭において酒類を引き渡すことはできませんので、ご留意ください。販売できる酒類の範囲が限定されていることカタログ等の発行年月日の属する会計年度の前会計年度における酒類の品目ごとの課税移出数量が、すべて3,000k

消費者に対して、商品の内容、販売価格その他の条件をインターネット、カタログの送付等により提示し、郵便、電話その他の通信手段により、売買契約の申込みを受けて当該提示した条件に従って酒類の販売をおこなう場合に限定。
(これらについては、カタログ販売であれば当該カタログを、ホームページであれば当該ホームページの内容を印刷して審査を受ける必要があります。)

 

インターネット上における受注の形態、代金決済の方法、販売契約の決定権の有無、返品や事故等の発生時の危険担の有無等を総合的に勘案し、当該第三者が酒類販売の当事者であると認められる場合には、通信販売酒類小売業免許が必要となります。なお、酒類販売の当事者に該当しない場合であっても、プロバイダー等が継続的に酒類販売業者等と消費者間の酒類の受注・発注に介在する行為は、一般的には酒類販売の媒介(取引の相手方の紹介、意思の伝達又は取引内容の折衝等酒類の売買取引成立のためにする補助行為)業に該当することとなりますので、酒類販売媒介業免許が必要となります

酒屋から酒屋までの距離

の制限近ければ新たな免許を取得することは不可能でした。都市化の状況により制限されていた距離も異なりました その地域に居住している人口に対して、免許枠の基準が定められていました。そのため、ビジネス街などは昼間は勤め人であふれているが、夜は人が住んでない地域では免許の取得が困難でした。 以上の距離の制限と人口による制限が徐々に緩和されてきましたが、これを称して『酒の免許が自由化された』といいます。しかし、完全に自由化されたかというと、残念ながらそうではありませんでした。既存の酒販店が、自由化されたのでは経営が成り立たなくなる、として緊急調整地域として指定されると、その地区では新たな免許を取得できない状態が続いていました。

販売場の所在地を所轄する税務署長の販売業免許を受ける必要があります。具体的には、納税の税務署管轄と同じです。 酒税の担当者が、その税務署にいつもいるとは限りません。

酒類小売業免許

については、「酒類小売業者|アルコール販売の経営の改善等に関する緊急措置法」により免許付与が制限されていた緊急調整地域の指定が平成18年8月31日限りで失効しました。 自由化といっても、免許がいらなくなった訳ではありません。酒類の販売業をしようとする者は、酒税法第9条《酒類の販売業免許》第1項の規定により、販売場ごとにその販売場の所在地の所轄税務署長の免許を受けなければならないとされており、そのためには、酒税法第10条《製造免許等の要件》各号に定める要件を満たす必要があります。

許可をいただくために収めるのは、登録免許税として3万円だけです。 免許を交付される時に払うことになりますしかし、酒の小売を行う場合は、販売場を設けなくてはなりません。すでに店舗を構えて他の小売行を営んでいる場合は、それほど多くの投資は必要ではありませんが、一から、となると相当の投資金額が必要となります。

 

 

酒販売資格とは、一般的には、酒免許を取得するために

「免許を受けている酒類の製造業若しくは販売業(薬用酒だけの販売業を除く。)の業務に引き続き3年以上直接従事した者、調味食品等の販売業を3年以上継続して経営している者又はこれらの業務に従事した期間が相互に通算して3年以上である者」、どのような人や法人にも資格がある訳ではありませんでした。しかし、現在は、地元の酒販組合やフランチャイズチェーン協会が定期的に実施する

アルコール販売|「酒類販売管理研修」・取り扱い免許・スーパー・コンビニ・店・店頭・お店

を受講することによりクリアできるようになりました。ですから経験がなくても、他の問題がなければ、誰でもすぐ免許を取得できるようになりました。

「取締上不適当な場所に販売場を設けようとしないこと」とは、具体的には、次のことをいいます。

申請販売場が酒類の製造場、酒類の販売場、酒場、旅館、料理店等と同一の場所でないこと。

申請販売場における営業が、販売場の区画割り、専属の販売従事者の有無、代金決済の独立性その他販売行為において他の営業主体の営業と明確に区分されていること。

<東京・横浜・神奈川・川崎・町田・相模原・横須賀・静岡・沼津・厚木・平塚・千葉・船橋・市川>・取り扱い免許・スーパー・コンビニ・店・店頭・お店

・取り扱い免許・スーパー・コンビニ・店・店頭・お店

 

こちらのページでは、 仕事に対する考えを説明しております。 お互いが納得して仕事を進める上でも、必ずお読みください。

 

 

最近の依頼状況について

 

 

「うちの会社でも酒を売る免許が欲しいんだけど、何とかならないかな?」 

こような気軽な感じで、毎日数件の相談が寄せられてきます。

 

当事務所への相談件数は非常に増えているのが最近の傾向です。これも全て皆さまのお陰であると、日々感謝しております。

 

 

自分自身で感じる事は、

「守る」ではなく「攻め続ける」という姿勢がようやく形になってきたのが今日この頃だと思います。

最近では、事務所の規模も少しずつですが、大きくなってきました。

 

「軌道に乗ったら、あれこれ導入しよう!」ではなく、

「事務所を発展させる為に!」という姿勢で開業当初より様々な物に投資してきました。

 

痛いレッスンも経験した事もありますが、それで事務所経営の経験値を上げてきたと思います。

そして今後もさらに多くの方々からお声がかかるように全力で走って行きます。

 

 

 

仕事をするに当たって

 

「安さを売りにして、自分が1番プライドを持っている仕事を依頼者に提供した事は一度たりともありません。」  

 

数年前の資格ブームの為か、この業界では非常に残念な傾向があります。

それは、先生と呼ばれていたOO士が今では「24時間営業中!安くやります!お任せ下さい!」と宣言している事です。

まるで学級崩壊を起している先生の様です。

 

先生が生徒から使いっぱしりにされているようでは、本当に良いサービスを提供出来ないと思います。

専門家はノウハウ勝負です。勿論そこには、誰にも負けたくない自信があって当然ではないでしょうか。

 

自信が無さそうな専門家に相談するより

しっかりと事務所を構え、お付き合いしてお互いが刺激を受けれるような専門家を選びたいですよね。

 

 

また、様々なホームページが乱立するようになり、

依頼者は何を基準に専門家を選べばよいのか難しい選択を迫られてきていると思います。

(最近では私達のホームページの内容をコピーする事務所も出てきました・・・。オリジナリティーの無さがちょっと残念ですけど。)

 

値段という数字だけを比べれば、必ず全国トップクラスに安い事務所は出てきます。

 

しかし、許可というのは取れるか取れないかが重要なポイントです。

安く仕事を沢山受けて、資格も無いアルバイトスタッフに丸投げするような雑な仕事に私は疑問を感じます。

 

私達コンサルタントというのは、

  • 責任を持って対応するコンサルタント
  • 無責任なコンサルタント

の2者に必ず分かれます。

 

 

依頼者である御社は許可が取れなければ、それまでの時間や労力、集めた資料が全て無駄となってしまいます。

だからこそ、「本当に仕事を任せられる専門家」をお選び下さい。

 

 

いつも私は自分の仕事にトコトン自信を持って取り組みます。

税務署の担当者とも粘りに粘って話し合い、クライアントの案件を受理してもらう事もあります。

 

勿論、どれだけ時間がかかって許可を申請しても、万が一許可が下りない場合には

私達の事務所費用は全額お返しする姿勢をとっています。(幸い今まで許可が下りなかったケースはございません)

 

いつしかこの姿勢がお客様にも伝わるようになり、今では連日様々なご相談を頂いております。

 

 

 

 

スタンスを明確にする理由

 

「何から手を付ければ良いのかさっぱりわかりません。免許が無事に取れるようにサポートしてくれませんか?」

「自分の今までの実績や経験で免許を取れるのか不安です・・・。」

「上司から酒販売をやりたいから、何とか調べて!と言われてどうしたら良いのか・・・、コンサルを含めてお願い出来ますか?」

 

など、本当に様々な相談を受けます。

 

全ての相談はケースバイケースですので、どれも簡単な物はありません。 

そして専門家である以上、即答するのではなく1つ1つ調べて報告したいと思います。

 

だから当事務所では、お客様とのヒアリングに1番力を注いでおります。出来るだけ多くの可能性を聞き出し、

様々な角度からそれを分析し、クライアントにメリットがある提案を搾り出します。

 

 

 

この様な方は相性が合いません

 

  • 簡単に許可を取れると勘違いをされている方
  • サービス=0円と思っている方
  • 値切るのが好きな方(料金交渉をされた時点で、仕事はお受けできません)

 

 

 

最後に

 

今これを読んでくださっている、あなたとお会いする事を楽しみにしております。

難しく考えず、ワクワク感だけを持って是非事務所へお越し下さい。

 

まずはお問い合わせをお待ちしております。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
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