日本酒や焼酎、地酒を海外へ輸出したい。日本酒貿易。輸出,海外販売,方法,決まり,規則・税務署・許認可・輸出酒卸売業免許
「お酒を世界に売りたい!」「日本製のワイン・お酒・焼酎・ビール・古酒を輸出する免許が欲しい!」でも、どうすればいいの?とお悩みではありませんか?
う〜ん、色々自分で調べたところ、何やら「酒販売免許の許可」が必要らしい・・・。
輸出酒卸売業免許
日本酒を海外に輸出したいのですが(中国・韓国・台湾・ヨーロッパ・アメリカ・カナダ・オーストラリアなど)
で、その免許やら許可やらって、どーやって取るんだ!っという壁にぶつかる方々が1番多いんです。
実に、私達の事務所に相談へ来られた人たちの殆どが同じ悩みをお持ちでした。
円高な市場の事を考え、日本食や日本酒の需要増加の為に、輸出したい
輸出酒卸売業免許1.酒の販売業を行うためには、原則として、販売場の所在地を所轄する税務署長の免許(販売業免許)を受ける必要があります。 ただし、(1)酒製造業者が製造免許を受けた製造場において酒の販売を行う場合(当該製造場について酒税法第7条第1項の規定により製造免許を受けた酒と同一の種類(品目のある種類の酒については、品目))、及び(2)酒場、料理店その他酒を専ら自己の営業場で飲用に供する業を営む場合については、販売業免許は必要ありません。 2.酒の販売業免許は、酒の販売先によって大きく2つに区分されており、(1)消費者や料飲店営業者(酒場、料理店など酒を専ら自己の営業場において飲用に供する営業を行う者をいいます)に酒を販売するためには酒小売業免許が、また、(2)酒販売業者や酒製造者に酒を販売するためには酒卸売業免許を受ける必要があります。 また、その販売する酒の範囲や販売方法によって、下記のとおり、酒小売業免許は3つの種類に、酒卸売業免許は5つの種類に区分されています。 3.なお、無免許で酒の販売を行うことは、酒税法違反として処罰されます。
※酒小売業免許:一般酒小売業免許、大型店舗酒小売業免許、特殊酒小売業免許
※酒卸売業免許:全酒卸売業免許、ビール卸売業免許、洋酒卸売業免許、輸出酒卸売業免許、特殊酒卸売業免許
日本酒や焼酎、地酒、古酒、日本のワインを輸出したい・輸出酒卸売
店舗を持たずインターネット等を活用して、酒の販売を行いたい場合は、一般酒小売業免許ではなく、通信販売酒小売業免許という免許を取得することになります。酒の種類は何によって決められるのでしょうか?まず大前提として「特定名称酒」と「普通酒」の違いがあります。「特定名称酒」は本造醸酒以上のもので、純米酒・吟醸酒を含んだ高級酒をまとめてそう呼んでいます。「米・米こうじ・水・その他政令で定めるものを原料として発酵させたもの」で、該当する酒だけラベルに"名称"をのせ ることが許されています。店舗を持たず、ホームページで販売する
カタログ販売で行うといったような場合です。通信販売酒小売業免許のポイント|2都道府県以上の広範な地域の消費者等を対象としていること
2都道府県以上のため、販売場の所在する同一の都道府県内のみの消費者等を対象として酒の通信販売を行う場合又は酒の通信販売と併せて酒の店頭小売販売を行う場合には、一般酒小売業免許の取得を要します。|インターネット、カタログの送付等により掲示すること
「カタログの送付等」とは、カタログの郵送等による配付又は備置きのほか、チラシ等の新聞折り込み又は郵送等による配付若しくは備置き、雑誌又は新聞への広告掲載及びテレビ放送の利用等をいいます。|通信販売酒小売業免許では、店頭において酒の売買契約の申込みを受け、また、店頭において酒を引き渡すことはできませんので、ご留意ください。販売できる酒の範囲が限定されていることカタログ等の発行年月日の属する会計年度の前会計年度における酒の品目ごとの課税移出数量が、すべて3,000k未満である製造者が製造、販売する酒又は輸入酒インターネットオークションを活用して、酒を販売する場合は、免許が必要?インターネットオークションのような形態でも、継続して酒を出品し販売する場合には酒販売業に該当し免許が必要となります。ただし、継続しない場合、例えば飲用目的で購入した酒をオークションで販売する 他社からもらった酒等、家庭で不要となったものを販売するといった継続的な販売でない場合は免許は必要ありません。
酒販売業免許(しゅるいはんばいぎょうめんきょ)とは、酒の販売ができる免許。卸免許と小売業販売免許がある。酒販免許ともいう。免許は下記の通り。卸免許 … 酒販売業者や酒製造者に販売する免許。大きく分けて次の様な体系となる。 全酒卸売業免許 原則として全酒が扱える。ビール卸売業免許 ビールのみを販売できる。洋酒卸売業免許果実酒、ウィスキー類、スピリッツ、リキュール類、雑酒等の販売ができる。
輸出酒卸売業免許 輸出される酒と輸入される酒を扱える。特殊酒卸売業免許
酒事業者の特別の必要に応ずるためのもので、酒製造者の本支店、出張所に対する免許、酒製造者の企業合同に伴う免許、酒製造者の共同販売機関に対する免許、期限付酒卸売業免許。
酒小売業免許 … 酒を小売店などで販売するために必要な免許。大きく分けて次の様な体系となる。 一般酒小売業免許 原則として、すべての品目の酒を小売(通信販売を除く。)することができる酒小売業免許をいう 大型店舗酒小売業免許廃止されました。通信販売酒小売業免許 2都道府県以上の広範な地域の消費者等を対象として通信販売によって酒を小売することができる。ただし、販売できる品は国産酒は地酒など小さな製造場で製造されたもの、又は輸入酒に限られれる。みりん小売業免許
特殊酒小売業免許とは、酒の消費者等の特別の必要に応ずるため、酒を小売することが認められる酒小売業免許をいう。
吟醸酒
精米歩合60%以下の白米、米麹、水、またはこれらに醸造アルコールを原料とし吟味してつくった日本酒の種類で、固有の香味と色沢が良好なものです。(「吟味」とは特別な麹づくりや低温発酵といういわゆる「吟醸造り」を意味します)
純米吟醸酒
吟醸酒のうち醸造アルコールを原料に使用せずにつくった日本酒の種類です。
大吟醸酒
精米歩合50%以下の白米、米麹、水、醸造アルコールを原料とし吟味してつくった日本酒の種類で、固有の香味と色沢が特に良好なものです。
純米大吟醸酒
大吟醸酒のうち醸造アルコールを原料に使用せずにつくった日本酒の種類です。
純米酒
白米、米麹、水を原料としてつくった日本酒の種類で、固有の香味と色沢が良好なものです。製品のラベルには用いた白米の精米歩合を表示する義務があります。
本醸造酒
精米歩合70%以下の白米、米麹、水と、一定量以下の醸造アルコールを原料としてつくり、香味と色沢が良好な日本酒の種類です。
特別純米酒、特別本醸造酒
純米酒あるいは本醸造酒のうち、香味と色沢が特に良好であり、良質な原料や特別な製法でつくった日本酒で、製品にその特徴を説明した表示をすることで特別純米酒、特別本醸造酒と呼べる種類になります。(例としては精米歩合が60%以下の白米を用いたものなどがあります)
このほかに、製品の状態、貯蔵期間などによって追加できる表現もあります。
原酒
製成後、加水調整(アルコール分1%未満の加水調整は除く)をしていない日本酒の種類です。
生酒(なましゅ、なまざけ)
製成後、一切加熱処理をしていない日本酒の種類です。
生貯蔵酒
製成後加熱処理をせずに貯蔵し、市販容器に詰める際に1回だけ加熱処理して出荷する日本酒の種類です。
・ 生一本
単一の製造場で製造した純米酒です。
・ 樽酒
木製の樽(一般には杉樽)で貯蔵し、木香(杉材から移ってきた香り)がついた日本酒の種類です。
この日本酒は樽以外の容器に詰め替えたものも樽酒と呼べます。
・ 新酒
製成後間もない日本酒(一般に製成されてから加熱処理前の状態、または製成後半年ぐらいの期間を新酒と呼びます。)
・ 古酒
製成後1年以上貯蔵された日本酒の種類です。
・ 長期貯蔵酒
長期間にわたり貯蔵して熟成させた日本酒の種類で、長期熟成酒とも言われます。熟成香、古酒香が特徴です。法律などによる規定はありませんが一般的には製造後3年以上経過した日本酒で、貯蔵期間を表示したものが多いようです。
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酒販売業免許(しゅるいはんばいぎょうめんきょ)とは、酒の販売ができる免許。卸免許と小売業販売免許がある。酒販免許ともいう。免許は下記の通り。卸免許 … 酒販売業者や酒製造者に販売する免許。大きく分けて次の様な体系となる。 全酒卸売業免許 1原則として全酒が扱える。 ビール卸売業免許 ビールのみを販売できる。 洋酒卸売業免許
果実酒、ウィスキー類、スピリッツ、リキュール類、雑酒等の販売ができる。輸出酒卸売業免許 輸出される酒と輸入される酒を扱える。
特殊酒卸売業免許