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日本酒を海外に売る貿易ビジネスや、ネットショップでお酒のネット販売をしてみたい!ワインの輸入貿易も

「お酒を販売したい!」でも、どうすればいいの?とお悩みではありませんか?

う〜ん、色々自分で調べたところ、何やら「酒類販売免許の許可」が必要らしい・・・。

 

で、その免許やら許可やらって、どーやって取るんだ!っという壁にぶつかる方々が1番多いんです。
実に、私達の事務所に相談へ来られた人たちの殆どが同じ悩みをお持ちでした。

 

免許取得までの流れをご紹介

 

お酒を販売するには免許が必要です。販売所において消費者・飲食店等に

お酒を販売する

場合や通信販売にてお酒を販売する場合等、全て酒の販売免許が必要となります。

消費者に対して、商品の内容、販売価格その他の条件をインターネット、カタログの送付等により提示し、郵便、電話その他の通信手段により、売買契約の申込みを受けて当該提示した条件に従って酒類の販売をおこなう場合に限定。
(これらについては、カタログ販売であれば当該カタログを、ホームページであれば当該ホームページの内容を印刷して審査を受ける必要があります。)

 

 

酒屋から酒屋までの距離

の制限
  近ければ新たな免許を取得することは不可能でした。都市化の状況により制限されていた距離も異なりました。

・人口による制限
  その地域に居住している人口に対して、免許枠の基準が定められていました。そのため、ビジネス街などは昼間は勤め人であふれているが、夜は人が住んでない地域では免許の取得が困難でした。

以上の距離の制限と人口による制限が徐々に緩和されてきましたが、これを称して『酒の免許が自由化された』といいます。

  しかし、完全に自由化されたかというと、残念ながらそうではありませんでした。既存の酒販店が、自由化されたのでは経営が成り立たなくなる、として緊急調整地域として指定されると、その地区では新たな免許を取得できない状態が続いていました。

 

販売場の所在地を所轄する税務署長の販売業免許を受ける必要があります。具体的には、納税の税務署管轄と同じです。
  酒税の担当者が、その税務署にいつもいるとは限りません。

 

 

酒類小売業免許

については、「酒類小売業者の経営の改善等に関する緊急措置法」により免許付与が制限されていた緊急調整地域の指定が平成18年8月31日限りで失効しました。
  自由化といっても、免許がいらなくなった訳ではありません。酒類の販売業をしようとする者は、酒税法第9条《酒類の販売業免許》第1項の規定により、販売場ごとにその販売場の所在地の所轄税務署長の免許を受けなければならないとされており、そのためには、酒税法第10条《製造免許等の要件》各号に定める要件を満たす必要があります。

 

 

許可をいただくために収めるのは、登録免許税として3万円だけです。免許を交付される時に払うことになります。しかし、酒の小売を行う場合は、販売場を設けなくてはなりません。すでに店舗を構えて他の小売行を営んでいる場合は、それほど多くの投資は必要ではありませんが、一から、となると相当の投資金額が必要となります。

一般的には、酒免許を取得するためには、酒類の製造業若しくは販売業の従事経験、又は調味食品等販売業の経営経験がなくてはなりません。

免許を受けている酒類の製造業若しくは販売業(薬用酒だけの販売業を除く。)の業務に引き続き3年以上直接従事した者、調味食品等の販売業を3年以上継続して経営している者又はこれらの業務に従事した期間が相互に通算して3年以上である者」 との厳しい規定があり、どのような人や法人にも資格がある訳ではありませんでした。 しかし、現在は、地元の酒販組合やフランチャイズチェーン協会が定期的に実施する

「酒類販売管理研修」ネット販売・ネットショップ・インターネットで販売・オンラインで売る・オークション・インターネット販売・EC・地酒

を受講することによりクリアできるようになりました。 ですから経験がなくても、他の問題がなければ、誰でもすぐ免許を取得できるようになりました。

申請販売場が酒類の製造場、酒類の販売場、酒場、旅館、料理店等と同一の場所でないこと。

「取締上不適当な場所に販売場を設けようとしないこと」とは、具体的には、次のことをいいます。専属の販売従事者の有無、代金決済の独立性その他販売行為において他の営業主体の営業と明確に区分されていること。

  申請販売場における営業が、販売場の区画割り

 

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