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酒税法違反・免許の取り消し・罰則・酒法律・税務署・国税庁・酒税法 分類 ・表示・横流し・転売・転売行為・仕入れ・ネットで転売・オークションで転売

「お酒を販売したいけど酒税法って何!?どうすればいいの?」とお悩みではありませんか?

う〜ん、色々自分で調べたところ、何やら「酒税法の違反」をしてるかもしれない・・・。

 

で、その免許やら許可やらって、どーやって取るんだ!っという壁にぶつかる方々が1番多いんです。
実に、私達の事務所に相談へ来られた人たちの殆どが同じ悩みをお持ちでした。

法律改正により2006年5月より分類が変更され、一部の定義なども変更されている。 発泡性酒類 ビール 発泡酒 その他の発泡性酒類(アルコールが10度未満で発泡性を有するもの。この定義に当たるものは全て該当) 醸造酒類 清酒 果実酒 その他の醸造酒(どぶろく・黄酒・蜂蜜酒など) 蒸留酒類 連続式蒸留しょうちゅう(焼酎甲種) 単式蒸留しょうちゅう(焼酎乙種) ウイスキー ブランデー 原料用アルコール スピリッツ 混成酒類 合成清酒 みりん 甘味果実酒 リキュール 粉末酒 雑酒(その他の混成酒、みりん類似、灰持酒・百歳酒など)横流し・転売・転売行為・仕入れ・ネットで転売・オークションで転売

酒税法違反・免許の取り消し・罰則・酒法律・横流し・転売・転売行為・仕入れ・ネットで転売・オークションで転売

免許を受けないで酒類を販売した場合には、罰則があるのですか。 A 酒類の販売業免許を受けないで酒類の販売業をした場合には、1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処せられることがあります(酒税法第56条第1項第1号)。  なお、免許を受けていても、免許に付されている条件に違反した場合には、20万円以下の罰金に処せられることがあります

店舗を持たずインターネット等を活用して、酒類の販売を行いたい場合は、一般酒類小売業免許ではなく、通信販売酒類小売業免許という免許を取得することになります。酒の種類は何によって決められるのでしょうか?まず大前提として「特定名称酒」と「普通酒」の違いがあります。「特定名称酒」は本 造醸酒以上のもので、純米酒・吟醸酒を含んだ高級酒をまとめてそう呼んでいます。「米・米こうじ・水・その他政令で定めるものを原料として発酵させたもの」で、該当する酒だけラベルに"名称"をのせ ることが許されています。 店舗を持たず、ホームページで販売する カタログ販売で行う といったような場合です。 通信販売酒類小売業免許のポイント 2都道府県以上の広範な地域の消費者等を対象としていること 2都道府県以上のため、販売場の所在する同一の都道府県内のみの消費者等を対象として酒類の通信販売を行う場合又は酒類の通信販売と併せて酒類の店頭小売販売を行う場合には、一般酒類小売業免許の取得を要します。 インターネット、カタログの送付等により掲示すること 「カタログの送付等」とは、カタログの郵送等による配付又は備置きのほか、チラシ等の新聞折り込み又は郵送等による配付若しくは備置き、雑誌又は新聞への広告掲載及びテレビ放送の利用等をいいます。 通信販売酒類小売業免許では、店頭において酒類の売買契約の申込みを受け、また、店頭において酒類を引き渡すことはできませんので、ご留意ください。 販売できる酒類の範囲が限定されていること カタログ等の発行年月日の属する会計年度の前会計年度における酒類の品目ごとの課税移出数量が、すべて3,000k 未満である製造者が製造、販売する酒類又は輸入酒類 インターネットオークションを活用して、酒類を販売する場合は、免許が必要? インターネットオークションのような形態でも、継続して酒類を出品し販売する場合には酒類販売業に該当し免許が必要となります。 ただし、継続しない場合、例えば 飲用目的で購入した酒類をオークションで販売する 他社からもらった酒類等、家庭で不要となったものを販売する といった継続的な販売でない場合は免許は必要ありません。

インターネットオークションで酒類を販売したいと思いますが、免許が必要ですか。 A 1 酒類の販売業をしようとする者は、販売場の所在地の所轄税務署長から酒類販売業免許を受ける必要がありますが(酒税法第9条)、酒類の販売業とは、酒類を継続的に販売することをいい、営利を目的とするかどうか又は特定若しくは不特定の者に販売するかどうかを問わないこととなっています。  インターネットオークションのような形態であっても、継続して酒類を出品し、販売を行う場合などには酒類の販売業に該当し、酒類販売業免許が必要となります。 2 ただし、例えば、飲用目的で購入した又は他者から受贈されたなどの酒類のうち、家庭で不要となったものをインターネットオークションで販売するような場合は、通常は継続的な販売には該当しませんので、免許は必要ありません。  これは、ガレージショップや学校のバザーなどに酒類を出品する場合も基本的には同じです。 3 なお、無免許で酒類の販売業を行うことは酒税法違反として処罰の対象となります(酒税法第56条第1項第1号)。

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