ワインをこれから販売したい。ネット販売、ネットショップなどの販売。ワイン販売免許のホームページ
でも、どうすればいいの?とお悩みではありませんか?
う〜ん、色々自分で調べたところ、何やら「酒類販売免許の許可」が必要らしい・・・。
で、その免許やら許可やらって、どーやって取るんだ!っという壁にぶつかる方々が1番多いんです。
実に、私達の事務所に相談へ来られた人たちの殆どが同じ悩みをお持ちでした。
オーストラリア産、南米産(チリ、エクアドル、ペルー、アルゼンチン、ブラジル)、北米産(アメリカ、カリフォルニア、カナダ)など、ヨーロッパ(フランス、イタリア、ドイツ、ブルガリア、スペイン、イギリス)など様々な地域のワインがありますね?しかし、日本国内で販売されているワインというのは、まだまだ限られた物が多く、世界中に存在するワインの数に比べると、少ないのが現状です。勿論、貿易をお考えの方であれば、そこがニッチ市場でもあり、狙い目ですよね。そう、他人が持たない商材を、独占的に販売(独占契約)する事により、競業他社がいない分野で商売を出来るからです。そういう意味でも、ワインへの注目度というのは、いつの時代も高く、その割に新規参入者が少ないのが現状ではないでしょうか?
許可や資格が必要なの?
30年前と、今ではどちらの時代の人達が、愛飲者でしょうか?それは勿論、最近の方々ですよね。ブームがあったり、生活水準の向上を背景に巨大市場となり、毎年の売り上げ高も安定していると思います。それに比例して日本へ持ち込まれる数も相当な物となりました。
ワインの販売免許を取得した方々の声をご紹介
店舗を持たずインターネット等を活用して、酒類の販売を行いたい場合は、一般酒類小売業免許ではなく、通信販売酒類小売業免許という免許を取得することになります。酒の種類は何によって決められるのでしょうか?まず大前提として「特定名称酒」と「普通酒」の違いがあります。「特定名称酒」は本造醸酒以上のもので、純米酒・吟醸酒を含んだ高級酒をまとめてそう呼んでいます。「米・米こうじ・水・その他政令で定めるものを原料として発酵させたもの」で、該当する酒だけラベルに"名称"をのせ ることが許されています。店舗を持たず、ホームページで販売する カタログ販売で行うといったような場合です。通信販売酒類小売業免許のポイント2都道府県以上の広範な地域の消費者等を対象としていること
2都道府県以上のため、販売場の所在する同一の都道府県内のみの消費者等を対象として酒類の通信販売を行う場合又は酒類の通信販売と併せて酒類の店頭小売販売を行う場合には、一般酒類小売業免許の取得を要します。インターネット、カタログの送付等により掲示すること「カタログの送付等」とは、カタログの郵送等による配付又は備置きのほか、チラシ等の新聞折り込み又は郵送等による配付若しくは備置き、雑誌又は新聞への広告掲載及びテレビ放送の利用等をいいます。通信販売酒類小売業免許では、店頭において酒類の売買契約の申込みを受け、また、店頭において酒類を引き渡すことはできませんので、ご留意ください。販売できる酒類の範囲が限定されていることカタログ等の発行年月日の属する会計年度の前会計年度における酒類の品目ごとの課税移出数量が、すべて3,000k 未満である製造者が製造、販売する酒類又は輸入酒類
インターネットオークションを活用して、酒類を販売する場合は、免許が必要?インターネットオークションのような形態でも、継続して酒類を出品し販売する場合には酒類販売業に該当し免許が必要となります。ただし、継続しない場合、例えば飲用目的で購入した酒類をオークションで販売する 他社からもらった酒類等、家庭で不要となったものを販売するといった継続的な販売でない場合は免許は必要ありません。